事業登録・認定登録
名称をクリックすると、詳細へジャンプします。環境計量証明事業所(濃度) 埼玉県知事登録 第506号 |
環境計量証明事業所(音圧レベル) 埼玉県知事登録 第音20号 |
環境計量証明事業所(振動加速度レベル) 埼玉県知事登録 第振8号 |
登録建築物飲料水水質検査業 さいたま市長登録 さいたま市5水第01‐1487号 |
登録建築物空気環境測定業 さいたま市長登録 さいたま市29空第31‐2278号 |
水道法第20条に基づく水質検査機関 国土交通大臣及び環境大臣登録 |
作業環境測定機関 埼玉労働局長登録 第11‐6号 |
第2種臭気測定認定事業所 (公社)におい・かおり環境協会認定 |
茨城県安全な飲料水の確保に関する条例 茨城県知事登録 |
ISO9001認証 LRQAリミテッド |
ISO/IEC 17025認定試験所(化学試験、食品・医薬品試験) (公財)日本適合性認定協会 |
温泉成分登録分析機関 埼玉県知事登録 |
水道GLP(水道水質検査優良試験所規範)認定水質検査機関 |
水道法第34条の2第2項に基づく簡易専用水道検査機関 国土交通大臣及び環境大臣登録 |
食品衛生法に基づく登録検査機関 厚生労働省発関厚0325第1号 |
登録詳細
・登録建築物飲料水水質検査業
登録番号 | さいたま市5水 第01-1487号 |
登録内容 | 建築物衛生法に基づく飲料水水質検査 |
取得年月日 | 1981年 |
有効期限 | 2029年5月31日 |
登録先 | さいたま市長 |
関連項目 | 飲料水水質検査 |
説明 | 建築物における衛生的な環境の確保に関する法律(建築物衛生法)では、建築物の維持管理を専門としている業者の登録制度を設けています。 その中で従事者や設備機器が一定の水準に適合するものは、事業の種別及び営業所ごとに知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長) の登録を受けることができることになっており、当社は、特定建築物の飲料水水質検査においてその登録を受けております。 |
・水道法第20条に基づく水質検査機関
登録番号 | 第70号 |
登録内容 | 水道法第20条に基づく登録水質検査機関 |
取得年月日 | 1999年3月8日 |
有効期限 | 2025年3月31日 |
登録先 | 国土交通大臣及び環境大臣登録 |
関連項目 | 水道事業、専用水道や条例等に基づく飲料水の水質検査 |
説明 | 水道事業者が実施する定期及び臨時の水質検査については、水道法第20条でその定めがあり、
自ら必要な検査施設を設けて実施するか当該水質検査を地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託して行なうことになっています。 当社は、関東では、民間において登録された第1号の水質検査機関であり、信頼性保証部門を設置し、 信頼性保証部門と水質検査部門にそれぞれ責任者を配置した組織体制のもと高い精度と正確な検査結果をご提供しております。 |
・茨城県安全な飲料水の確保に関する条例に基づく登録検査機関
登録番号 | 第5号 |
登録内容 | 茨城県条例に基づく水質検査 |
取得年月日 | 1999年10月29日(茨城県知事指定検査機関として) |
有効期限 | 2026年3月31日 |
登録先 | 茨城県知事 |
関連項目 | 茨城県条例で定める小規模水道の水質検査 |
説明 | 茨城県安全な飲料水の確保に関する条例で定める小規模水道の設置者は、
第10条において定期及び臨時の水質を行なわなければならないことになっており、その水質検査については、
地方公共団体の機関又は知事の登録を受けた者に委託して行うことができるとなっています。 当社は、この茨城県知事登録を受けるために必要な要件を満たした茨城県知事登録の水質検査機関となっています。 |
・ISO 9001:2015、 JIS Q 9001:2015
登録番号 | ISO9001-0066570 |
登録証識別番号 | 10367757 |
取得年月日 | 1997年7月25日 |
有効期限 | 2027年7月31日 |
認証機関 | LRQAリミテッド |
認証範囲 | 廃水、飲料水、表層水、土壌、A特性騒音レベル、振動レベル、作業環境、排気ガス、大気、臭気、工業製品及び素材の環境要因分析サービスの提供 |
説明 | ISO9001はお客さま要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たした製品(サービスを含む)を提供し、 お客様満足度を常に向上させるための仕組みについて「国際標準化機構(ISO)」が定めた国際規格のことです。 |
・ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)認定試験所
認定番号 | RTL02330 |
認定内容 | 化学試験、食品・医薬品試験 |
取得年月日 | 2007年7月27日 |
有効期限 | 2027年5月31日 |
認定機関 | 公益財団法人 日本適合性認定協会(JAB) |
関連項目 | RoHS分析、水道法基準全項目等 |
説明 | ISO/IEC 17025とは、試験又は校正を行う能力に関する一般要求事項を規定した国際規格のことです。 認定された試験所は、この国際規格の要求事項でもある健全なマネジメントシステムを運営し、技術的に適格であり、 技術的に妥当な結果を出す能力があることを客観的に認められたことになります。 また、この認定を取得した当社にご依頼いただければ、当社の試験検査結果が国や制度の違いを超えて国際的に通用しますので、 時間的・コスト的な効率化を図ることができます。 |
・温泉成分登録分析機関
登録番号 | 指令薬第866号 |
登録内容 | 温泉成分分析 |
取得年月日 | 2010年12月8日 |
有効期限 | - |
登録先 | 埼玉県知事 |
関連項目 | - |
説明 | 温泉成分登録分析機関とは、温泉法(昭和23年制定)により温泉成分分析を行う施設について、
当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならないとされています。 また、温泉成分の分析は、上記の登録を受けた分析機関で行わなければなりません。 温泉法の改正(2007年10月20日施行)により、温泉成分の定期的な分析(10年毎)とその結果に基づく掲示内容の更新が義務付けられています。 |
・水道GLP(水道水質検査優良試験所規範)認定水質検査機関
認定番号 | JWWA-GLP080 |
取得年月日 | 2012年2月27日 |
有効期限 | 2028年8月26日 |
認定機関 | 公益社団法人 日本水道協会 |
関連項目 | 水道水質基準全項目 |
説明 | 水道GLP(Good Laboratoy Practice)とは、社団法人 日本水道協会が定めた品質保証の基準であり、ISO 9001とISO/IEC17025の一部を
水道の水質検査の実情に合わせて具体化したものです。 本GLPの目的は、"水道事業体の水質検査部門、及び水道法第20条検査機関"が、 管理された体制の下で適正に検査を実施し、水質検査結果の信頼性を確保することにあります。この認定取得により、当社が行う水道法に 基づく水質検査における検査能力が、高い信頼性と精度管理において確保されていることを第三者機関から認められたことになります。 |
・水道法第34条の2第2項に基づく簡易専用水道検査機関
登録番号 | 第164号 |
登録内容 | 水道法第34条の2第2項に基づく簡易専用水道検査機関 |
取得年月日 | 2020年10月9日 |
有効期限 | 2026年10月9日 |
登録先 | 国土交通大臣及び環境大臣登録 |
関連項目 | 簡易専用水道における水質検査 |
説明 | 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません。
当社は、水道法第34条の2第2項に基づく簡易専用水道検査機関の登録を受けておりますので、簡易専用水道における施設検査を行うことが可能です。 |
・食品衛生法に基づく登録検査機関
登録番号 | 厚生労働省発関厚0325第1号 |
登録内容 | 食品衛生法に基づく製品検査 |
取得年月日 | 2021年3月25日 |
有効期限 | 2026年3月24日 |
登録先 | 厚生労働大臣 |
関連項目 | 器具容器包装分析、玩具分析 |
説明 | 食品を輸入する際には対象となる製品が食品衛生法に適合し、日本国内で販売が可能であることを確認するため、厚生労働大臣名による検査(命令検査)が課せられる場合があり、政府の代行機関として、製品検査に対する品質管理体制を有し、業務規程の認可を受けた製品検査を行う登録検査機関で実施することが食品衛生法で定められています。 当社は食品衛生法第33条第1項の規定により、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関として認可を受け、対象となる製品について、厚生労働大臣又は都道府県知事が命じる命令検査等を実施することが可能です。 |