厚生省 は水道水質対策として10月5日、「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対 策指針等に関する質疑応答集」、「水道水源及び浄水中のダイオキシン類調査 マニュアル」および「ゴルフ場使用農薬の測定方法」を各都道府県に事務連絡 通知しました。
特に近年、水質衛生の安全性の上で問題とされているクリプトスポリジウム の対策に関しては、平成9年1月に「暫定対策指針」としてすでに通知されていま すが、その後の改正や検査機関におけるクロスチェック要領の策定、感染症予 防と医療に関する法律制定などにより、さらに関心が高まっていることからも 水道事業者の対策への周知が期待されています。
中でも、給水停止の条件として厚生省では、@浄水場系統の給水区域内に広 く多数の下痢患者発生、A法律に基づき医師がクリプトスポリジウム症患者に 関して届出、B患者の発生が当該浄水場系統の給水区域内に限定されかつその 給水区域内の広い範囲で原因が特定できない、C原因究明調査で水道水以外の 原因でない、Dクリプトスポリジウムが検出されなくても濁度の上昇により存 在が示されるケースなど−を対象に具体的に5条件を挙げています。
また、「Q&A」は25事項あり、詳細は別紙に記されていますので必要な方は お申し出いただければと思います。厚生省では、年内にも暫定指針の解説集 も作成してゆくとのことです。 「ダイオキシン類調査マニュアル」は既に行われた調査結果からは、水道 水中のダイオキシン類からの人への影響はないとされていますが、事業体等 への参考として極低濃度測定が可能な方法などが記されています。
また、「ゴルフ場使用農薬の測定方法」では6月に監視項目に追加された4 農薬(アセフェート、メタラキシル、ジチオピル、ピリブチカルブ)の試験 方法が記されていますが、従来の上水試験法での検査設備でも対応できると のことです。
資料: 平成11年10月7日付 日本水道新聞
衛生検査課 松本 かおり
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