1. 目的
    本基準(案)は、建設工事に伴い副次的に発生する建設汚泥の処理土の土質特性に応じた区分基準及び各々の区分に応じた適用用途基準を示すことにより、建設汚泥の適正な利用の促進を図ることを目的とする。
  2. 適用
    本基準(案)は、建設汚泥を建設資材(土質材料等)として盛土等に利用する場合に適用する。なお、土壌の汚染に係わる環境基準に適合しないものは、本基準(案)の対象外とする。
  3. 留意事項 (別紙の記事参照)
  4. 建設汚泥の定義
    掘削工事から生じる無機性の泥状物、泥水を泥土といい、このうち産業廃棄 物処理法に規定する産業廃棄物として取扱われるものは建設汚泥という。この 場合、建設汚泥は産業廃棄物の中の無機性汚泥として取り扱われる。建設汚泥 に該当する泥状の状態とは、標準仕様のダンプトラックに山積みができず、ま たその上を人が歩けないような状態をいう。
  5. 処理土の品質区分基準 (別紙の記事参照)
  6. 適用用途基準 (別紙の記事参照)
  7. 利用用途例 (別紙の記事参照)
  8. 建設汚泥再生利用における留意点 (別紙の記事参照)

なお、ここにいう「別紙の記事」とは発表案の表1−表5の記載です。ご要望の方にあらためてお示しします。                                                        

資料: 廃棄物新聞、平成11年4月19日号

環境分析センター 石澤 牧子


コンテナ・記事目次へ


Copyright (C) Naitoh Environmental Science Co., Ltd.
webmaster@knights.co.jp