厚生 省は11月13日、各都道府県政令市の産業廃棄物行政主管部(局)長にあてて 、主にマニフェスト関連の改正を行った廃棄物処理法等の三次改正について 通知しました。マニフェストの運用に関する通知で、交付、記載事項、回付 および写しの送付、知事への報告について明示しています。

 シュレッダ−ダストのように複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分 で混合している場合には、シュレッダ−ダストや混合廃棄物など当該混廃の 一般的な名称を記載し、1種類の管理票(マニフェスト)を交付しても差し 支えないとしました。ただし、混合廃棄物を運搬過程の選別等で複数の処 分業者が処分することになる場合には、処分受託者の数に対応した管理票 を交付しなければならないとしています。

 積替保管場所を活用する場合にはマニフェストに所在地を記載しなけれ ばなりませんが、この所在地は運搬受託者が単独で積替保管を行う場所に 限られるのではなく、運搬の再委託等が行われる場合における運搬受託者 間の産棄物の引渡しのための積替保管場所も含むこととしました。                                                                                            

 資料: 環境庁ホ−ムペ−ジトピックス資料(産業廃棄物管理票制度について)
廃棄物新聞 平成10年11月23日号

環境分析センター 石澤 牧子


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