ドイツ包装廃棄物政令が6月24日改正され,まもなく公布、施行されます(98年8月3日現在)。91年に制定されたドイツの包装廃棄物政令は、数年越しの改正作業を経てきており、今年5月29日ドイツ連邦参議院が第2次改正案に対し、修正案付きで同意したことで最終段階に入り、6月20日修正案を閣議決定しました。

 改正の主な点は、

  1. 事業者の義務負担の公平化、いわゆる「便乗」の防止
  2. リサイクル事業者間の競争促進
  3. 有害物質用(例えば農薬)の容器包装も適用対象化
  4. 容器包装材料に含まれる重金属含有量の上限規制
  5. 材質表示のための統一記号を制定
  6. リサイクル率の維持及び向上
  7. リターナブル飲料容器促進継続等。

 今回は、プラスチック製造容器包装のリサイクルとして、マテリアル・リサイクルのリサイクルのリサイクル率が初めて導入されます。

 改正案では、プラスチック製容器包装のリサイクル率を60%以上と規定したうえで、さらにそのうちの40%以上をマテリアル・リサイクルすることを決定しました。ここでいう「マテリアル・リサイクル」とは、プラスチックとして再利用することに限られています。マテリアル・リサイクルについては99年1月から適用され、リサイクル率60%の条項の根拠としては、

 「LCAによりマテリアル・リサイクルがエコロジカルな利点を有していることは明白」としています。

マテリアル・リサイクル以外のリサイクルとして包装廃棄物のエネルギ-としての利用(例えばセメント製造時の燃料として利用)が今回の改正で新たに認められましたが、マテリアル・リサイクル60%が達成された残りの部分についてのみ適用されます。                                                        

資料:廃棄物新聞8月10日号 

環境分析センター  石澤


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