建設省はこのほど、建設リサイクルガイドラインを策定しました。これは計画・設計段階、工事事務所、リサイクル状況の各段階での取組みを求めたもの。2000年までに建築廃棄物のリサイクル率80%を達成するのを目標に、当面は建設省所管直轄事務所を対象にリサイクル計画書、リサイクル阻害要因説明書、再生資源利用計画書と再生資源利用促進計画書を策定するものです。地方建設局等建設副産物対策委員会と事務所等建設副産物対策委員会を設置します。このガイドラインの策定は平成9年10月に策定された『建設リサイクル推進計画97』での提言を受けたもの。現在、建設廃棄物把全産業廃棄物排出量の2割、最終処分場の4割を占めるとされています。

 リサイクル推進計画では発生制御、再利用の促進、適正処理の推進を基本施策に、新たな仕組みの構築、技術開発の推進、理解と参画を基盤施策としています。計画ではさらに将来的最終処分量ゼロを目指し、当初の目標として平成12年度までに建設廃棄物のリサイクル率80%を設定したものです。

 今回のガイドラインは計画の目標達成に向けての具体的施策となるもの。対象は、受託事業を含む建設省所管の直轄事業で、実施体制として建設副産物対象委員会を設置、この委員会では大規模な工事の判断基準の策定、リサイクル実施状況を公表します。

 リサイクル計画書では、建設副産物の発生と減量化、再資源化の検討と調整状況を把握するほか、計画書は設計業務の実施時点と工事仕様書案の作成時点で作成。リサイクル阻害要因説明書ではリサイクル率が目標値に達しない場合に原因を把握。リサイクル率ガ積算段階と比べて10%以上も下がった場合は工事完了段階で再度作成されます。

 再生資源利用計画書と再生資源利用促進計画書は工事全部を対象に建設混合廃棄物、建設汚泥も含みます。委員会は計画案、工事仕様書案の作成時点、工事完了時点の各時点で随時、検討・調整します。このガイドラインは10月1日から運用開始となります。                             

資料: 設備産業新聞、平成10年8月19日号

顧客部 関根 利康


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