(財)日本環境協会は7月1日、エコマークの新たな商品類型として、再生材を利用したタイル・ブロック、生分解性潤滑油、木くず等を使用したボードについて認定基準を定めました。基準は環境と品質について定められていますが、各類型の認定基準の概要は以下のとおりです。

    ◇再生材料を使用したタイル・ブロック:
  1. タイル・ブロックの再生材料であって所定の原料区分ごとに指定された処理がなされたものを使用
  2. タイル・ブロック原料中の再生材料の割合は所定の基準配合量以上を使用
  3. 製造に当たって大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭、有害物の排出などについて関連する環境法規や公害防止協定等を遵守していること
  4. 焼成を伴う製造工程で CO2 の排出量に配慮していること
  5. 施工時と使用時に雨水等で カドミウム・鉛・六価クロム・砒素・総水銀・セレンの6種の有害物質の溶出がないこと
  6. 施工時と使用時に摩耗などで有害な物質を含む粉体の発生がないこと
  7. 使用後さらにリサイクル使用できるか、排出・廃棄が通常の製品と同等に容易なこと

    ◇生分解性潤滑油および木くずについては別紙を参照。                           

    資料: 週刊 廃棄物新聞、7月20日号

    環境分析センター 石澤


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