建築基準法を改正する法律が平成10年6月5日に成立、12日に公布されました。一部を除いて2年以内に施行されます。改正では建築規制に性能規定を導入するとともに、建築材料、建築設備など建築物の部分について形式を認定する「型式適合認定制度」を創設するなど建築基準体系を大幅に合理化しています。浄化槽についても技術的基準を定め、構造基準の検証方法を見直すことで性能規定を導入することになります。
改正の内容は、(1)建築確認手続きの合理化、(2)建築規制内容の合理化、(3)建築規制の実効性確保 などを骨子としています。
浄化槽については、現行の施行令、告示に規定を本法に一部取り込むかたちで「屎尿浄化槽(その構造が汚物処理性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの、又は、建設大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない」と規定し、技術的基準を定めることを盛り込みました。
資料: 設備産業新聞、98年6月30日号
技術調査部 関根
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