食品などの規格・品質表示制度の見直しを検討している農林物資規格調査会基本問題委員会が5月15日に発表する中間報告に、農林水産省の日本農林規格(JAS)に定められていない項目についても表示基準を定め、品質表示を義務付けることを盛り込む予定です。
以前より食品の安全性に対する消費者の要求が強まっていることから、同省は制度の見直しに乗り出すことになり、ミネラルウォーターなどJAS規格が定められていないものについても賞味期限や保存方法などの品質表示が義務付けられる見・しとなりました。
中間報告では品質表示項目に、
などを含めるように提唱し、虚偽表示に対する罰則規定の強化も必要としています。
また、食品や木材がJAS規格に適合しているかをチェックする検査業務については、農相が承認している国内の非営利法人にしか検査業務が認められていないのが現状ですが、外国の木材業界などは輸出の障害になると不満を強めており、外国を含めた民間の検査機関にも開放するよう求めるものとします。その他、国際標準化機構(ISO)などの国際的な品質システムを導入している工場については、製品検査を省略できる仕組み作りを求めます。
資料:日本経済新聞 平成10年5月15日付け夕刊
衛生検査課 青木
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