農水省では現在、農業基本法の改正へ向けた作業が進め
られていますが、4月13日付の中間報告の中で、農業者への品質に関す
る情報提供を確実にするため必要最小限の品質表示を行うべきとしています
。
品質表示すべき項目としては、@原材料名およびその割合、
A窒素全量、 Bリン酸全量、 C加理全量 、DC/N比 の5項目
が優先するとしており、銅と亜鉛については品質表示あるいは含有量
の規制とするかについてはさらに検討が必要としています。
含有量については、化成肥料のように含有すべき主成分の最小量を
定めずに、各堆肥の含有量そのものを表示します。堆肥等などの有
機質肥料の大部分は肥料取締法上で特殊肥料に区分され、これまで肥
料の評価又は施肥基準を含有成分に依存しない肥料という考え方から、
品質表示については制度化されておらず、食品流通審議会食品環境専門
委員会が有機性廃棄物のリサイクル推進について2月末までにまとめた
報告書でも、堆肥に品質表示の義務付けを検討課題の一つに挙げています。
資料: 週刊 廃棄物新聞、4月13日号・20日号
元素分析課 岡田 光代
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