安定型処分場に法規制 環境庁 、ごみ捨て:廃材など2品目に限定へ       廃棄物処分場からの地下水汚染などを防ぐため産業廃棄物の最終処分基準を 見直している環境庁は、8月9日までに安定型処分場に捨てることのできる ごみを、現行の5品目から「ガラスくず及び陶磁器くず」「建設廃材」の2品目 に実質的に絞り込む方針を固めました。この2品目を中心にごみの種類を細か く分類したうえで、年内に廃棄物処理法の政令を改正する運びとなっています 。

 除外される「廃プラスチック類」「ゴムくず」「金属くず」の3品目は、安定型 処分場より管理の厳しい処分場に捨てねばならなくなり、排出者側は大幅なご みの減量化を迫られることになります。廃プラスチック類など3品目は、破砕 され捨てられるケースが多く、異物の混入を判断できず、有害物質が混じる可 能性も高いことから、除外が決められました。ガラスくずのうち、テレビのブラ ウン管は鉛を使用しており、除外されます。建設廃材ではアスファルトやコンク リート片など分別ができているものは廃棄が認められますが、混合されたもの では認めない方針です。

 環境庁では、最終処分基準の見直しについて、9月 に中間報告をまとめる予定です。

                                                

資料: 埼玉新聞、 平成9年8月10日号

環境分析センター 石澤

 

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