国土交通省は平成 14年9月27日から10月7日まで、宅地建物取引業法施行令改正案への意見募集を実施しま した。今回の改正は土壌汚染対策法の施行に対応するもので、宅地建物取引業者が取 引相手に対して説明すべき重要事項の中に、売買・賃貸の対象物件が、土壌汚染対策法指 定地域であるかどうかの情報を追加する予定のもの。土壌汚染対策法第9条の規定では、 指定区域内である場合は、土地の形質の変更を行う時に都道府県知事に一定事項の届出 を行う義務が発生します。国土交通省では、改正案についてパブリックコメントを、郵送、 FAX、電子メールで10月7日まで受け付けました。
資料: 9月27日付 国土交通省HP[総合政策局不動産業課扱]
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環境分析センター 石澤 牧子
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