環境省は12月28日「ゴルフ場 で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」を一部改正し、都道府県知事宛通知しました。
指針値に設定されている農薬は平成2年5月当初は21農薬でしたが、順次見直しが行われ、平成9年4月の改 正で35農薬となりました。しかし、現行の35農薬の指針値設定から4年が経過し新しい農薬の登録がされてい るほか、農薬使用の傾向も変化していることなどから、都道府県を中心に、対象農薬の追加要望が高まって いました。そのため環境省では、農薬の使用状況やゴルフ場排水調査の検出数および検出率、都道府県から の要望に基づき、対象農薬の追加を検討した結果、下記の 10農薬についての指針値を新たに設定するととも に、暫定指針値の一部改正について12月28日付けで都道府県知事宛通知しました。
農薬名 | 指針値(mg/L) | |
殺虫剤 | エトフェンプロックス | 0.8 |
チオジカルブ | 0.8 | |
殺菌剤 | アゾキシストロビン | 5 |
イミノクタジン酢酸塩 | 0.06(イミノクタジンとして) | |
プロピコナゾール | 0.5 | |
ホセチル | 23 | |
ポリカーバメート | 0.3 | |
除草剤 | シデュロン | 3 |
ハロスルフロンメチル | 0.3 | |
フラザスルフロン | 0.3 |
資料: 1月10日付 日本水道新聞、p. 1
12月28日付 環境省ホームページ[報道発表資料; 環境管理局水環境部土壌環境課扱]
分離分析課 金子 圭介
Copyright (C) Naitoh Environmental Science Co., Ltd.