環境省では、高濃度のダイオキ シン類の発生に係る事故等が生じた未規制の工場について、類似工程を有する工場を含め、ダイオキシ ン類が発生しているかどうかの調査を行ってきました。その中で、硫酸カリウム製造施設等についてダ イオキシン類の排出が確認されました。これにより、次にあげる施設をダイオキシン類対策特別措置法 (平成11年法律第105号)に規定する特定施設(水質基準対象施設)として追加する予定です。
・ 硫酸カリウムの製造の用に供する廃ガス洗浄施設
・ クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち次に掲げるもの洗浄分離施設廃ガス洗浄施設
・ カプロラクタムの製造の用に供する施設のうち次に掲げるもの塩化ニトロシル製造施設のうち脱水施設
シクロヘキサノンオキシム塩酸塩製造施設のうち分離施設及び廃ガス洗浄施設
また、これらの水質排出基準を10 pg-TEQ/lと定めようとするものです。
この改正につき同省では広く国民から意見を徴したいとしており、同局では「御意見募集要項」に沿って提出(郵送および電子メール)して欲しいと言っています。 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)を、公募意見を折り込んで改正したいとしています。
資料:8月6日付 環境省ホームページ
環境技術課 坂田 旭子
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