埼玉県ではダイオキシン類対策特 別措置法(2000年1月15日施行)に基づいて、県内焼却施設などのダイオキシン測定結果を初めてまとめまし た。同法では、廃棄物焼却などの設置者は年1回施設から出る排出ガスやばいじんなどに含まれるダイオキ シン濃度を測定し、県に報告することが義務付けられています。
県内には測定の対象施設が約 1100あり、そのうち751施設(法施行以前に設置された施設(既設)745、 法施行以後に設置された施設(新設)6)について測定結果が報告されました。
その結果、新設 1施設、既設9施設がそれぞれの基準を超えました。基準値を超えた既存9施設のうち7施設 は炉を廃止し、残る2施設と新設1施設は改善後の再測定で、基準内に収まりました。しかし、来年12月から適 用される基準には、152施設が未達成となっています。
また、1月までに測定をしていなかった施設は 370 施設で、このうち 90 施設が廃止、12施設が休止中とな っています。県は報告をしていない施設に対し、報告をするまで施設を使用しないように文書で勧告しました。
資料:8月17日付 埼玉県政ニュース
8月18日付 日本経済新聞、埼玉新聞
クロマト研究課 山田 悠貴
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