環境省は経済産業省と共同で、事業者による大気汚染防止法に基づく有害大気汚染物質の自主管理を 促進するための指針の改正案をまとめました。1999年度の年間大気排出量を基準に、 2003年度における年間大気排出量を指標とする管理目標値を設定し、目標を達成する ための具体的な方策を定めた「自主管理計画」を事業所ごとに策定するとしています。
さらにベンゼンについては、新たに高濃度地域での「地域自主管理計画」を共同で 策定、関係する事業所が密接な連帯を図りながら、地域としてベンゼンの排出抑制を進 めることを求めています。
対象物質: アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、クロロ ホルム、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチ レン、1,3-ブタジエン、ベンゼン、ホルムアルデヒド、二硫化三ニッケルおよび硫酸ニッケル
地域自主管理区域: 鹿島臨海地区、京葉臨海中部地区など6地区で、(社)日本化 学工業協会、(社)日本鉄鋼連盟、石油連盟の各業界団体に所属している事業者
資料:
3月29日付 環境省報道発表資料(環境管理局大気環境課扱)
4月2日付 化学工業日報
技術監理室 瀬田洋一郎
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