通産省と環境庁は、工場排煙や 自動車の排ガスなどに含まれ、発がん性のあるベンゼンの大気中濃度が環境基準を上回った地域の 中で、高濃度上位5〜10 市に濃度低減のための自主管理計画の策定を義務づけることを決めました (おおむね3年で見直し)。
大気中の有害化学物質は、総量と濃度について、96年に改正をみた大気汚染防止法で排出事業者に 削減するよう求めています。この中で、健康への影響が大きい13物質については同法改正の際、77物 質の業界に対し削減目標や対策法を示す「自主管理計画」策定を義務づけました。
13物質はベンゼンのほか、ダイオキシン類、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノ マー、ジクロロメタン、トリクロロエチレン、1,3-ブタジエン、クロロホルムなど。報告書によると、13 物質の総量と濃度(平均値)は過去3年間でいずれも減少。総量では3年前比41%減。ただ、監視継続の 必要があるとの見地から、新3ヶ年自主管理計画の策定を求めるものです。
資料:平成12年12月19日付 日本工業新聞
分離分析課 竪山 由美
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