中央環境審議会水質部会は、 水質汚濁防止法に基づく特定施設に関して、半導体や金属加工産業などジクロ ロメタンを排出する施設を同法に基づく特定施設に追加する必要があると審議 しました。環境庁の調査によれば、ジクロロメタンを排出する2000余りの事業 場のうち約580が未規制になっているとのことです。

  ジクロロメタン(塩化メチレン)については、主に金属の脱脂洗浄用として 、最近その他の有機溶剤の代替として消費量が拡大しています。

 ジクロロメタンは1994年に排水基準が設定され、排水基準に対応困難な7業 種に属する特定事業場については、1997年1月末までに暫定基準が設定されて いましたが、現時点ではジクロロメタンを排出する特定事業場に対する暫定基 準は設定されていません。環境庁の最近の調査では、公共用水域・地下水にお いてジクロロメタンが環境基準を超過する事例が増加しているほかジクロロメ タンを排出する全国約2000事業場のうち、約580事業場が未規制の状況となっ ています。

  こうした状況から水質部会では、ジクロロメタンによる洗浄施設、同蒸留 施設を水質汚濁防止法に基づく特定施設に追加の必要があるとの見解をまとめ たものです。水質部会では、今回の特定施設の追加に関して一般の意見募集を 行う予定です。

資料:化学工業日報、1999年8月6日号

                分離分析課 加藤 美枝


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