水道法第20条第3項の水 道事業者は厚生大臣の指定する者に水質検査を委託することができる旨規定され、当該指定は公益法人に限定して行われてきました。この公益法人に限定する 指定の基準に関し、(社)経済団体連合会から参入規制緩和の要望があり、平成9年度3月に閣議決定された規制緩和推進計画において、「水道の水 質検査の委託機関の指定基準の在り方について生活環境審議会で検討を行い 、10年度早期に結論を得る」とされました。

 このため、厚生省において関係者からなる懇談会の設置等により所要の検 討を行い、平成10年3月に開催された生活環境審議会水道部会において、水質検査の委託機関の指定基準について、公益法人限定の撤廃等を内容とする 見直しを行うべきとの結論が得られました。

     改正の概要:
  1. 指定を公益法人に限定することの撤廃
  2. 指定の技術的な基準の見直し:検査担当者の人的要件と精度管理に関する要件など水質検査の 技術的能力に係る基準を強化すること。
  3. 財政的基礎に係る指定の要件の見直し:一定期間ごとに財政的な基礎として継続性・安全性を 審査することを要件に加えること。
  4. その他: 1.から3.に加えて、昨今の行政改革の方向を踏まえ、需給調整的要素の撤廃、都道府県の経由・進達の廃止、申請の電子化と押印の見直し等を行うこと。                      

資料:平成10年6月30日付 厚生省水道整備課広報

            衛生検査課 青木


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