CFC、四塩化炭素および1,1,1-トリクロロエタンについては、1997年末まで は暫定的に試験研究と分析用途に使用されるものに限り生産等が認められて い ましたが、平成9年9月に開催されたモントリオール議定書第9回締約国会合 の 決定を受け、1999年末まで当該措置の期限を延長することとし、オゾン層 保護 法施行令の改正を行うものです。ただし、HBCFについては、平成9年末を もっ て暫定的措置は終了となりました。なお、この政令は、平成10年1月1日 から施 行となります。

 概要としては、オゾン層破壊物質は、モントリオール議定書に基づき、 国際 的にその生産 が規制されており、我が国においても同議定書を受け、 昭和63 年に規定されたオゾン層保護法に基づき、オゾン層破壊物質の生産等 の規制を 行っています。

主要なオゾン層破壊物質であるCFC等については1995年末をもって既に そ の生産等が全廃されています。しかし議定書においては、不可欠用途(エ ッセ ンシャルユース)に使用されるオゾン層破壊物質については、生産等の 規制対 象外とされています。

議定書第6回締約国会合(1994)においては、97年末まで、CFC、 四塩化 炭素、1,1,1-トリクロロエタン、HBFCのうち試験研究、分析用途に 使用される ものをエッセンシャルユースと認める旨決定されていましたが、 97年9月の議 定書第9回締約国会合において、99年末まで、CFC、四塩化炭 素、1,1,1-トリ クロロエタンのうち試験研究、分析用途に使用されるものの 生産等を認める旨 決定されました。

本件政令改正はこの決定を受けて、CFC、四塩化炭素および1,1,1-トリクロ ロエタンのうち、試験研究、分析用 途に使用されるものについて99年末まで製 造することができることとすると ともに、HBFCについては、本年末をもって暫 定的な措置を終了することとす るものです。

 

                               


資料:環境庁報道発表資料(平成9年12月15日、環境庁大気保全局企画課・広域大気管理室発     97/12/24)

クロマト研究室 内田


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