環境庁はこのほど、「96年度水 質汚濁に係る要監視項目の調査結・について」をまとめました。 今回の要監視 項目調査結・は下に示すとおりでした。

調査地点 公共用水域 3,750地点
河川―2,632地点
湖沼―376地点
海域―742地点
【指針値を超える地点がみられた項目】
ホウ素、フッ素、ニッケル、アンチモン、フェニトロチオン、イプロベンホス、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 (7項目)

 

調査地点 地下水―2,698地点 
【指針値を超える地点がみられた項目】
ホウ素、 フッ素、ニッケル、 アンチモン,硝酸性窒素および亜硝酸性窒素(5項目)

 

環境庁はこうした状況を踏まえ、平成10年夏ごろをめどに、 これら7項目を含んだ要監視項目 の中から、環境基準への引上げ を行ってゆく方針です。

※ 水質汚濁に係る要監視項目について

 1993年当時、中央公害対策審議会から出された答申を受け、同年水質汚 濁の環境基準のうち、 人の健康保護に関する項目の追加・見直しが行われ ると同時に、ただちに環境基準とはしないも のの、監視を続け知見の集積 に努めてゆく物質項目(要監視項目)を設定することが決められま した。

                               


  資料:化学工業日報、 平成9年12月22日号

技術監査室 瀬田

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