環境庁は3月13日、地下水の水質汚濁に係わる環境基準(地下水環境基準)を告示しました。
河川などの公共用水域の環境基準健康項目と同じ23項目の基準値を人の健康のための基準と
して設定し、すべての地下水にこれを適用するというものです。中央環境審議会(環境庁の諮
問機関)水質部会が石井環境庁長官に示した答申を踏まえたもので、今 後、地下水の水質汚
濁防止対策は今回告示された 環境基準の達成維持を目的に推進されます。
答申は、地下水を、水環境を構成する重要な資源
であり、自然浄化ガ難しく、良好な状態で将来へ引
き継ぐべきものと位置づけ、そのうえで、人間の健
康を保護する観点からも早急に基準を設定すべき
としています。さらに基準は「そこまでの汚濁が許
容されるというものではない」という考えにも留意
すべきとしています。
対象となる金属や化学物質は公共用水域の環境
基準健康項目と同様の23項目について同じ基準値
を設定しました。環境基準の達成に強制力はあり
ませんが、4月1日に施行される水質汚濁防止法
の一部改正では、地下水汚染の原因企業などに浄
化措置を命じる権限を都道府県知事に持たせるほ
か、命令に違反したものには罰則が適用されると
いうものです。
今後の検討課題:硝酸性窒素等の要監視項目、
未規制物質、病原微生物について、実態の把握や対
策手法を進める必要性を検討。
資料:日経、化学工業日報、日本工業新聞、日本水道新聞
各紙順に 平成9年3月6日、7日、17日号
衛生検査室 向井
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