EUの廃電気電子機器(WEEE)リサ イクル指令案と特定物質の使用禁止(RoHS)指令案の調停委員会で対立していた欧州 議会と環境相理事会がこのほど合意に達しました。それによると、WEEE指令案では最 大の争点とされた再生率が70〜80%などとされた一方、RoHS指令案では医療機器、監 視、制御機器が対象外、電気電子機器に鉛など6種類の有害物質が使用禁止となるのが 2006年7月1日からとされ、両指令案は来春にもようやく正式に発効する見通しとなり ました。EU加盟国ではその後18ヵ月以内に法制化されるため、日本企業も本格的な対 応が急がれます。

調停委員会での合意内容のうち、WEEE指令案の主な事項を見ますと、小規模企業を対 象除外する規定を削除し、廃棄時に製品と一体でない消耗品を対象外とするほか、リサイ クル等の義務を負う生産者の定義を、@電気電子機器を自己ブランドで製造・販売する 者、A自己ブランドを付けた販売業者、B職業的に輸入または輸出する者−としています。

また、 再生、リサイクル、廃棄処分目的での輸出禁止規定を削除するほか、流通業者 は新製品販売時にWEEEを1対1ベースにより無償で引き取り、加盟国は一般家庭からのWE EEについて住民一人当り年間最低4 kgの分別回収を遅くも6年末までに達成するとして います。

更に、機器ごとの再生率と構成部品・材料・物質の再使用・リサイクル率は、大型家電、 自動販売機が80%、75%、IT・通信機器、AV機器が75%、65%、小型家電、照明、電動工具、玩 具、監視制御機器が、70%、50%、ガス放電ランプの再使用・リサイクル率が80%で、メーカ ーはこれら目標を6年末までに達成するなどとしています。

資料:11月3日付 環境新聞

元素分析課 岡田 伸美





コンテナ目次へ


Copyright (C) Naitoh Environmental Science Co., Ltd.
webmaster@knights.co.jp