厚生労働省は今年3月に決定していた鉛の水質 基準の強化(現行 0.05mg/l → 0.01mg/l)を踏まえて、このほど給水装置の構造・材質基準および 水道施設基準についても、鉛の基準値を強化することとしました。

 現在、給水栓などに設置されている給水用具の基準値および資機材等からの浸出に係る基準値は 0.005mg/lですが、両基準ともに、新たな基準値は0.001mg/l (予想値)になります。また、銅合金を 使用している給水栓その他の給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る判定基 準は、 現行の 0.047 mg/l → 0.007mg/l(予想値)になります。

 なお、新基準は水質基準と同様、平成15年4月1日から施行される予定です。また、施行以前に取 り付けられた給水栓であっても、使用開始が施行日以降になった場合には、新基準が採用されます。 しかし、工事現場等では、既に取り付けられている給水栓については判断が困難であるとの声が多 く挙げられており、今後の解決策が問われることになると思われます。

資料:9月19日付 日本水道新聞

衛生検査課 松本かおり





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