国土交通省は土地や建物の価格を鑑定する際の 基準に新たに土壌汚染などの項目を 追加し、不動産鑑定士による土地や建物の価格に対する鑑定基準を2003年から改正します。鑑定士に 対する義務が以下のように改正されます。

・ 土壌汚染等で土地が利用制約を受ける場合、賃貸 ビルは将来の賃料収入が減る見通しの場合、価格 を下げること。

・ 化学物質による土壌汚染、遺跡などの埋蔵物、発癌 性のあるアスベスト(石綿)の有無などを、実地調 査や周辺での聞取り、公開資料の閲覧などにより 確認を行うこと。

また、汚染、埋蔵物が存在した場合には、その浄化・搬出に係る費用を割引き、不動産価格の算定を 行うとされています。

新基準は6月中に正式に公開され、来年1月以降の鑑定にはすべての物件に適用される見通しと なっています。

資料:5月28日付 日本経済新聞、p. 1

環境技術研究室 中村 雅美





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