土壌汚染対策法が5月22日、参院本会議で可決、成立しました。目的としては、汚染土壌の接触と摂取によ る人の健康影響や地下水汚染を経由しての健康被害を防ぐことです。本法は2003年1月から施行の予定 で、内容は以下のとおりです。
規制対象有害物質:
環境基準が定められている27項目ほか9物質ですが、詳細は施行日までに政省令で定められます。
土壌汚染の状況調査の対象:
@ 過去に規制対象有害物質を取り扱ったことが判明した工場跡地
A 操業中工場の閉鎖時および跡地の転用時
B 周辺において地下水の汚染が判明した時
都道府県知事は汚染があると判断した場合に汚染原因者に調査を命じます(汚染原因者が特定で
きない場合は、土地所有者に命じます)。
調査後の対応:
調査の結果、健康被害が生じる恐れがある場合、都道府県知事が汚染土壌の浄化を命じます。
また、健康被害が生じる恐れが除去されるまでは、都道府県により「指定区域」として指定、公開
されます。
上記のほか、本法では浄化費用を負担し切れない場合のため、費用を補填する官民拠出 による年間5億円規模の基金が設立されます。
資料:5月23日付 化学工業日報、日本工業新聞、産経新聞各紙
環境技術課 坂田 旭子
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