環境省では ダイオキシン類対策特別措置法施行令の改正へ向け準備が進めら れています。高濃度のダイオキシン類の発生に係る事故等が生じ た未規制の工場や文献等でダイオキシン類の発生の可能性が確認 された工場などについて、類似工程を有する工場を含めて調査検 討したとしています。
この調査結果を受けて新たに追加となる施設とその排出基準 は以下の通りとして定められています。
追加する特定施設(水質基準対象施設)
排出基準: 10 pg-TEQ/g
1. カーバイド法アセチレンの製造の用に供する施 設のうち、 アセチレン洗浄施設(湿式集じん施設 を除く)
2. アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち廃 ガス洗浄施設
3. ジオキサジンバイオレットの製造の用に供する
施設のうち、次に掲げるもの:
・ ニトロ化誘導体分離施設
・ ニトロ化誘導体洗浄施設
・ 還元誘導体分離施設
・ 還元誘導体洗浄施設
・ ジオキサジンバイオレット水洗施設
・ 熱風乾燥施設
4.製鋼用の電気炉のばいじんからの亜鉛の回収の
用に供する施設のうち、次に掲げるもの:
・ 精製施設
・ 廃ガス洗浄施設
・ 湿式集じん施設
資料:4月 3日付 環境省HP(環境管理局水環境部水環境管理課扱)
4月16日付 化学工業日報 p.12
クロマト研究課 山田 悠貴
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