厚生労働省はシ ックハウス症候群に関連するホルムアルデヒドなどの化学物質につ いて2000年度に、「職域におけるシックハウス対策に関する検討会」 を設置し検討を進めてきました。この検討結果を踏まえて同省は、 濃度の指針値と事業者が講ずべき具体的措置をまとめた「職域にお ける屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドライ ン」を策定しました。
このガイドラインでは事業者に対し、職域における屋内空気 中のホルムアルデヒド濃度を0.08 ppm 以下にすることを求めて います。
同指針によると、事業者は職域でホルムアルデヒドの蒸気が発 散しているおそれがある場合、空気中のホルムアルデヒド濃度を 測定する必要があるほか、測定の結果、濃度が0.08 ppmを超える場 合は、換気装置の設置か増設、発散源となっている合板や繊維版など の建材の撤去・交換などの措置をとることとしました。
一方、ホルムアルデヒドなどを製造ないし取り扱う作業場で、作業 の性質上0.08 ppm以下にすることが困難な特定作業場の場合は、屋 内空気中のホルムアルデヒド濃度を0.25 ppm 以下にすることが求 められています。
0.25 ppmを超える場合は、刺激性・有害性の少ない代替物質へ の変更や、設備の密閉化、遠隔操作の導入などの措置が必要です。ま た、これらの措置を講じても濃度が0.25 ppmを超える場合は、有効 な呼吸保護具や保護めがねなどを使用することとしています。
資料:3月15日付 厚生労働省HP 3月20日付 日本工業新聞、 p.10
分離分析課 高橋真朋子
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