平成14年4月1日から施行された「埼玉県生活環境保全条例」の中で、 新たに規定された内容の概要です。
1. 対象となる事業者
@ 第1種、第2種のエネルギー管理指定工場(熱:1500kl/年(原油換算)以上・電気:600万KW/
年以上)
A 店舗面積1万 m2以上の大規模小売店舗
2. 規定の概要
@ 環境負荷低減計画の作成と提出
A 環境負荷低減計画の公表
対象と予想される約500事業所のうち9割超は工場で、ホテル、大学、
オフィスビル、病院なども含まれます。計画書は毎年6月末が提出期
限ですが、今年度は9月末迄です。埼玉県は7月にも2回目の説明
会を開くほか、計画策定の講習会を開催するそうです。
その他「埼玉県生活環境保全条例」の中で、新たに規定された内容
は以下のとおりです。
1. 廃棄物の発生の抑制、循環的利用等 一定規模以上の事業者に、産業廃棄物の減量その 他その処理の適正化を求めます。
2. 自動車交通公害対策 自動車排出ガスによる大気汚染の改善を図るた め、事業者や県民にディーゼル車の運行の制限や アイドリング・ストップの実施等を求めます。
3. 特定化学物質の適正な管理 性状及び使用状況等から、特に適正な管理が必要 な化学物質(特定化学物質)を取り扱う全ての事 業者に対し、適正な管理を求めます。
4. 土壌環境及び地下水質の保全 特定有害物質により汚染された土壌の拡散防止 や土壌汚染に起因する地下水の汚染が人の健康 に支障を及ぼすことを防止します。
資料:4月9日付 日刊工業新聞、 p.34
埼玉県: 「生活環境保全条例のあらまし」
技術監理室 瀬田洋一郎
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