東京都の環境確保条例(都民の健康と安全を確保す る条例)による「化学物質の適正管理」と「土壌・地下水汚染対策」が10月1日施行されました。

化学物質の適正管理はPRTR法の上乗せ条例といえるもので、57物質について、指針に基づいた適正管理が 義務付けられるとともに、排出・移動量のほか、使用量、製造量、製品としての出荷量についても義務化されま した。57物質のうち16物質はPRTR法の対象外となっています。

また土壌汚染対策では、24物質について汚染土壌処理基準(環境基準値と同値)を定め、汚染処理計画書 に基づく敷地内の汚染土壌の処理や、事業場の廃止や建物の除去時においては汚染拡散防止計画書に基づく 処理が義務付けられました。

化学物質の適正管理は、定められた化学物質を年間100 kg以上取り扱っている事業所が対象になって います。毎年6月末日までに前年度の排出量、移動量、使用量、製造量、製品としての出荷量を報告します。さ らにこれらの事業所のうち従業員が21人以上の事業所は、化学物質管理方法書を提出することになります。 この管理方法書には化学物質の取扱工程の内容や、排出防止装置、排出状況の監視方法、使用量などの把握方 法、排出削減などに関する取組方法、事故時の対応、管理組織などの記載が求められています。

適正管理化学物質のうちPRTR法第一種指定化学物質以外のもの: アセトン/イソアミルアルコール/イソプロピルアルコール/エチレン/塩化スルホン酸/塩酸/塩素/酢酸 エチル/酢酸ブチル/酢酸メチル/硝酸/ヘキサン/メタノール/メチルイソブチルケトン/メチルエチルケトン/硫酸

資料:10月1日付 化学工業日報             

元素分析課 岡田 伸美

 





          


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