埼玉県は 7月12日、県主催の産廃適正処理講習会を開き、「県外産業廃棄物の適正処理に 関する留意事項」など指導要綱の概要を説明しました。

 留意事項では、産廃の収集運搬に際してできるだけ積換保管施設を経由せず に直接処理施設に搬入するよう配慮すること、排出事業者は処理施設の現場確 認を行うなどで産廃の保管・処理状況が適切かどうか把握するよう努めること 等を示しました。

 協議対象は建設廃棄物のうち、木くず・紙くず・繊維くず・廃プラスチック 類ですが、石膏ボードは紙くずが含まれるために事前協議の対象となり、協議 書の種類欄に石膏ボードと記入して協議に臨まなければならなりません。また リサイクル目的の搬入を予定する場合もセメントキルンへの搬入か当該品目の 資源化で廃棄物再生利用業の登録を受けた施設への搬入でなければ協議の対象 となるとしています。                   

 資料: 廃棄物新聞、平成11年7月12日号

環境分析センター 石澤 牧子


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