環境庁 は土壌環境の保全を図るため、中央環境審議会に対し、環境基本法に基づく 土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等について7月14日諮問しました。この 諮問は同日開催された同審議会土壌農薬部会に付議されました。
今回の諮問は本年2月22日付で「水質汚濁に係る環境基準」および「地下水の水 質汚濁に係る環境基準」が改正され、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素、ふっ素なら びにほう素の3項目が人の健康の保護に関する環境基準の項目に追加された状 況などを踏まえて、土壌環境の保全を図るため、環境基本法に基づく土壌の汚 染に係る環境基準の項目などについて中央審議会の意見を求めるものです。
今後、当該諮問については、土壌農薬部会に設置される予定の土壌専門委 員会において専門的事項について検討が行われます。
資料: 環境庁ホームページ[水質保全局土壌農薬課扱]、平成11年7月14日付
元素分析課 岡田 伸美
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