労働省は 「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成11年労働省告示第 53号。以下「指針」という)を公表しました。
労働安全衛生マネジメントシステム(以下「システム」という)は、事業 者が労働者の協力の下に「計画―実施―評価―改善」という一連の過程を定 めて、連続的かつ継続的な安全衛生管理を自主的に行うことにより、事業場 の労働災害の潜在的危険性を低減するとともに労働者の健康の増進及び快適 な職場環境の形成の促進を図り、事業場における安全衛生水準の向上に資す ることを目的とする新しい安全衛生管理の仕組みです。 このような新しい安全衛生管理に関する仕組みは、国際的にも新たな潮流 を形成しつつあり、イギリス等が既に指針を定めていますが、ILO(国際 労働機関)においても国際的指針の策定に向けた取組みが進行しています。 これらを踏まえ、労働省では、今後、システム普及促進事業等を通じて本 指針の周知を図り、事業場における安全労働衛生水準の向上を図るとともに、 ILOにおいて検討されている国際的指針の策定についても積極的に協力し ていくこととしています。
また、システムにおいては、安全衛生管理が継続的に実施されるよう、 主要な過程は手順を定めるとともに、文書にして管理するほか、これをよ り有効なものとするために、労働者の意見を聴取し、反映することとして います。
これらの背景には、労働災害防止のノウハウを蓄積した者が移動する際に 、安全衛生管理のノウハウが事業場において十分に継承されないことにより、 事業場の安全衛生水準が低下し、労働災害の発生につながるのではないかと いうことが危惧されていることがあります。
資料:労働省労働基準局発 広報「労働安全衛生マネジメントシステム関する指針について」、
付帯資料:日刊工業新聞、平成11年6月17日号
環境技術研究室 大高和加子
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