厚生省はこのほど地方自治体による合併処理浄化槽普及促進の
取組み状況をまとめました。それによりますと平成11年1月末現在、単独処
理浄化槽の設置を抑制するため条例、要綱などを制定しているのは 26 都府
県、市町村レベルでは 418 市町村に達していました。また、単独処理浄化槽
から合併処理浄化槽への転換費用を補助しているのは 21 府県の 69 市町村
で、いずれもほぼすべてが合併処理浄化槽設置整備事業と連動させていまし
た。
条例などを制定している市町村はほぼすべて合併処理浄化槽設置整備事業
を実施しており、規定の内容は浄化槽を設置する場合は原則として合併処理浄
化槽を設置するよう努めるなど努力規定が多いものの、明確に合併処理浄化
槽を設置するよう指導する市町村も多くなっています。
福岡県の宗像市、前原市など 32 の市町村、石川県金沢市などは合併処理
浄化槽の設置を義務として明確に規定しています。静岡県細江町、大井川町、
芝川町、福岡県古賀市などは合併処理浄化槽の設置とともに既存の単独処理
浄化槽からの転換をも指導しています。
埼玉県白岡町、長野県丸子町、岐阜県多治見市、三重県小俣町、岡山県真備町、
愛媛県小松町、福岡県大木町など 20 余の市町村では BOD を 20 mg/l 以下と
するよう明確な数値目標を規定しています。さらに、福岡県庄内町、志摩町は
BOD 10 mg/l 以下の水質基準を規定しているほか、京都府美山町は BOD 10
mg/l 以下の三次処理装置の設置を規定しています。また、長野県原町では、
BOD 10 mg/l 以下で 全窒素 10 mg/l 以下とし、窒素除去も規定しています。
資料:産業設備新聞、平成11年5月18日号
環境調査課 関根 利康
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