埼玉県は 4月7日、県外から流入して焼却処理される建設系の産業廃棄物について、事 前協議制度を導入すると発表しました。要綱を先月末までに決定し、9月1日 より適用する予定です。この制度導入には、所沢市を中心とする県西部に、焼 却処理施設が集中立地しており、住民等とのトラブルが絶えないことが背景に あり、昨年11月より検討していました。

 対象廃棄物は、建設系産業廃棄物のうち、廃プラ、紙くず、木くず、繊維く ず。対象者は県外で発生したものを県内に搬入し、自己処理・委託処理を行う 排出業者。建設系のみとしたは、@他業種に比べ発生量が多く不適正処理がな されやすい、A混合廃棄物の焼却でダイオキシンが発生しやすい、B他県から の流入度合い―などが理由です。

 県外から流入する産業廃棄物年間約300万トンのうち、現在、焼却処理され ているものは17万トンで、その3割程度が事前協議の対象になる見込みです。  対象者は、搬入日の15日前までに事前協議書を県の事務所まで提出(年間10 トン未満は除く)。県から承認通知書を受けてはじめて搬入が認められます。 通知書の有効期限は1年間。また、排出者には毎年6月末まで実績報告書の提 出を課します。協議を行わないなど違反した場合は勧告、公表の対象になりま す。

資料:
埼玉新聞 3月16日号
埼玉新聞 4月8日号
日本経済新聞 4月8日号
廃棄物新聞 4月19日号
週刊 エネルギーと環境 、 No.1543  

環境技術研究室 大高 和加子


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