「特 定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(以下「バ−ゼル法」) が11月6日に改正(施行日も同日)され、規制対象物59種類と規制対象外 物53種類が具体的に決められました。今回の改正は、今年2月の「有害廃 棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバ−ゼル条約」 (以下、「バーゼル条約」の第4回締約会合で、付属書[(規制対象品 目のリスト)および付属書\(規制対象外の品目リスト)が採択され、 これらが今年11月6日に発効することを受けた措置となります。
バ−ゼル条約の規制対象物は従来、「付属書T(廃棄の経路・含有 成分、45類型)に該当するものであって付属書V(有害特性、14類型) の有害特性を有するもの」などによって判断されてきましたが、これら の付属書は抽象的な規定であったため、規制対象物についての解釈が各 締約国で別れるなどの不都合がありました。今回は、これら条約の規制 対象物を可能な限り明らかにすることとしたものです。
この条約改正を受けて我が国のバ−ゼル法では、規制対象物(特定有 害廃棄物等)を定める「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法 律第2条第1項第1号イに規定する物」を改正(98年11月6日環境庁・厚生 省・通産省共同告示第1号)、条約付属書[に対応するものとして別表 第2、付属書\に対応するものとして別表第1を追加しました。
規制対象外の品目を挙げた別表第1には、鉄くず、貴金属 のくず、固形プラスチックくず、紙くず、繊維くず、ゴムくずな ど53種類が挙げられており、これらに該当する品目であっても 有害物質に汚染されているなどにより別表第3の有害特性を有す るものは規制対象になるとしています。なお、別表第3は改正前 の告示と同一内容のものです。
資料:廃棄物新聞、平成10年11月23日号
環境分析センター 石澤 牧子
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