中央環境審 議会は農薬取締法に基づく作物残留および水質汚濁に係る農薬の登録保留基準 値の設定について環境庁長官から諮問を受け、土壌農薬部会の審議を経て、7 月22日に10農薬の設定または改正について答申しました。環境庁は、この答 申を受けて8月中を目途に必要な告示の改正を行い、登録保留基準値を設定 または改正する予定です。
答申は新規登録に向けた作物残留の基準値を新設する5農薬のほか、登録済み5農薬において、使用する作物の拡大に伴う作物基準値の追加設定や変更を求めたものです。水質汚濁の基準値は、新設1種類を挙げました。また、削除される2農薬も含まれています。
作物残留に係る農薬新規設定分は、イマザモックスアンモニウム塩、シプロ ジニル、テトラコナゾール、ルフェヌロン、メトミノストロビンの5農薬、 適用作物の拡大に伴う改正分は、ターパシル、ウニコナゾールP、シプロコナ ゾール、フラザスルフロン、クレソキシムメチルの5農薬、水質汚濁に係る農 薬新規設定分は、メトミノストロビンの1農薬となっています。また、作物残 留に係る基準において既に登録が失効したことにより2農薬アロキシジムナト リウム,ビンクロゾリンが削除されます。
資料: 環境庁報道発表資料 平成10年7月22日付、
化学工業日報 平成10年7月24日号
分離分析課 田沼
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