経済界の要望を受け、昨年3月
に閣議決定された規制緩和推進計画で、水道の水質検査および簡易専用水道の
検査のあり方に関する規制緩和は10年度早期に結論を得るとされていました
。このため厚生省では、水道環境部長委嘱で「水道の水質検査及び簡易専用水
道の検査のあり方に関する懇談会」を設けて検討を進め、結論を3月24日に
開かれた生活環境審議会水道部会に報告し了承されました。
「水道の水質検査及び簡易専用水道の検査のあり方に関する懇談会」の報告
書の概要は以下のとおりです。
1. 水質検査の委託機関の指定のあり方について 水道事業者が水質検査を委託する場合の、水質検査の委託機関の厚生大臣の指定基準については、公益法人に限定する基準を撤廃するとともに、次の方向で見直すべきである。 @ 現在の技術水準に照らし合わせ、検査担当者の人的要因、精度管理などの技術的な基準の強化 A 一定期間ごとの財政的な基盤としての継続性・安定性の審査を要件として追加 として、おおむね規制緩和措置が図られる内容です。 |
2.
簡易専用水道の管理の検査の簡易化について ビル管理法の管理体制と同様の管理体制を有している簡易専用水道について管理の検査を簡易化するには、管理体制についてビル管理法と同様の法的な担保を講ずることが必要であるが、簡易専用水道の3割程度が不適合という実態があり、むしろ規制の強化を求める意見も強い一方で、簡易専用水道に関する制度全体の議論と切り離してこうした簡素化の措置を講ずることは適当でない。 |
として、おおむね規制維持が図られる内容です。
資料:日本水道新聞 平成10年3月30日号
衛生技術研究所 青木
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