厚生省は全国の市町村が設置する一・廃棄物の最終処分場の施設構造や廃棄物の種類等に関する調査結・を取りまとめました。全国1901施設のうち、遮水工または浸出液処理設備をもたない施設が538施設(28%)ありました。

内訳は、一廃・産廃最終処分場の技術上の基準を定める総理府・厚生省の共同命令違反に該当すると認められ、廃棄物処理法施行令の処分基準にも違反するおそれが強い処分場80施設、共同命令の適用はないが処分基準違反のおそれが強い処分場343施設、共同命令・処分基準ともに適用はないが不適切と考えられる処分場115施設などとなっています。

保管基準違反のおそれが強い焼却灰の保管事例も19例ありました。

 遮水工等を設置しない各処分場では搬入を停止して、市町村自ら共同命令に合った処分場を確保するか、他市町村・民間等の共同命令に適合した処分場に搬入する予定としているものが多くありました。

 厚生省は今後の指導方針として大きく次の5点を掲げ、都道府県を・じて各市町村を指導するよう通知しています。

  1. 遮水工 または 浸出液処理設備を有しない最終処分場では、 受入れ廃棄物の内容を点検し、焼却灰等の浸出液の処理が必要な廃棄物を受け入れている場合には、できるだけ速やかに停止する。
  2. 当該最終処分場での処分を継続する場合には、地下水と公共用水域を汚染するおそれのな い廃棄物のみに限定する。
  3. 新たに共同命令に適合する最終処分場を整備するなど、適正な最終処分場を確保する。
  4. 当該最終処分場をもつ市町村は環境部局、水道担当部局等とも連絡を密にして、周辺の地 下水の水質調査を行う。最終処分場からの排水が処理されることなく公共用水域に放流さ れている場合は当該排水の水質調査を行う。
  5. 底面を不透水性の材料で被覆していない場所等に焼却灰を保管している場合では、当該場 所からできるだけ速やかに搬出し適切な処理をする。


   資料:廃棄物新聞、3月16日号

環境分析センター 岡田   


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