厚生省は全国の市町村が設置する一・廃棄物の最終処分場の施設構造や廃棄物の種類等に関する調査結・を取りまとめました。全国1901施設のうち、遮水工または浸出液処理設備をもたない施設が538施設(28%)ありました。
内訳は、一廃・産廃最終処分場の技術上の基準を定める総理府・厚生省の共同命令違反に該当すると認められ、廃棄物処理法施行令の処分基準にも違反するおそれが強い処分場80施設、共同命令の適用はないが処分基準違反のおそれが強い処分場343施設、共同命令・処分基準ともに適用はないが不適切と考えられる処分場115施設などとなっています。
保管基準違反のおそれが強い焼却灰の保管事例も19例ありました。
遮水工等を設置しない各処分場では搬入を停止して、市町村自ら共同命令に合った処分場を確保するか、他市町村・民間等の共同命令に適合した処分場に搬入する予定としているものが多くありました。
厚生省は今後の指導方針として大きく次の5点を掲げ、都道府県を・じて各市町村を指導するよう通知しています。
資料:廃棄物新聞、3月16日号
環境分析センター
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