厚生省はこのほど、小・中・大型の各合併処理浄化槽と単独処理浄化槽のガイドラインなどの検討作業を開始しました。小型合併処理浄化槽の維持管理ガイドラインは5年ぶり初の改定で、中・大型合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の維持管理ガイドラインはそれぞれ初策定となります。また、浄化槽法に基づく仕様基準と第7条の設置後の水質検査、第11条の定期検査も見直されます。検討に際しては浄化槽維持管理基準等検討委員会を設置し、委員会は3月26日に第1回会合を開き、平成13年の3月末に検討結・をまとめるとしています。

中・大型合併処理浄化槽の維持管理は浄化槽管理士のほか処理対象人員501人以上では、浄化槽技術管理者の設置が義務づけられていたため責任体制が明確で、単独処理浄化槽は維持管理が比較的容易なことからガイドラインは策定されていませんでしたが、今日では、より適切な維持管理体制づくりが求められています。このため厚生省は小型合併処理浄化槽、農業集落排水施設の維持管理ガイドラインを改定するとともに、中・大型合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の維持管理ガイドラインの策定に取り組むことにしたものです。また、これに合わせて浄化槽法第3条第二項の使用準則の適用範囲を見直し、事業所排水の受入れやディスポーザー処理厨芥物の受入れの是非も検討、さらに、浄化槽法第7条・11条の法定検査回数も見直すなど、浄化槽の維持管理を全・的に再検討するものです。

   資料: 設備産業新聞、平成10年3月18日号

技術調査部 関根  


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