中央環境審議会の水質部会(村岡浩爾部会長)は3月9日、昨年5月に 環境庁が諮問した

  「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直し」
  「水質汚濁防止法の特定施設の追加」

などについて答申をまとめ、このうち「水質汚濁防止法の特定施設の
追加」については、未規制の施設について水質保全上の問題が指摘さ れるなど、排水規制の見直しと強化を行う必要性が高まってきたこと を背景に、中環審の水質部会と排水規制専門部会から審議が行われ、 水質汚濁防止法により公共用水域および地下水の水質を汚濁するおそれ のある汚水または廃水を排出する、規制対象の有害物質、ポリ塩化ビフ ェニール(PCB)の特定施設への追加を適当とする推奨答申をまとめ、大 木浩環境庁長官に提出しました。同庁はこれを受けて、6月にも同法の施 行令を改正します。

 1972年にその製造が禁止されて以後、PCBは特定有害産業廃棄物と
して厳重な管理・保管が義務づけられており、「廃棄物の処理及び清掃に関 する法律施行令」の改正などから、稼働中のPCB処理施設は現在ありませ んが、化学反応や微生物を利用しての処理技術が実用化されつつあり、環 境庁は、電力会社や鉄道会社などが今後、所有していたPCBの処理に本 格的に乗り出すとみて、規制対象に追加することにしたもの。PCBの処 理技術が確立され次第、最終処分が本格的に始まるのをにらんで、関連す る規制を整えるものです。

 施行令の改定では、実証プラントを含むPCBの処理施設を建設する場
合、排水処理対策を施したうえで、都道府県知事への届け出を義務づけます 。違反した場合は懲役1年以下または100万円以下の罰金が科せられます。

   資料: 今年3月9日づけ 環境庁報道発表資料(水質保全局 水質管理課/水質規制課)
      日本経済新聞、平成10年3月10日号
      日本水道新聞、平成10年3月12日号
 

技術調査部 関根
   衛生検査課 青木


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