東京都は、1月5日東京都訓令第1号として「東京都建築物等保全規程」を定 めました。これまで都の建築物保全については共通の基準がなく、統一的な取 組みが行われていませんでしたが、新たに保全に関する基本的な事項を定め、 保全の効率的な実施に向けて全庁的な取組みを行うことになったものです。

 具体的な運用に向けては「保全計画」、「予算見積りの積算基準」、「維 持保全基準」、「修繕基準」、「改修基準」の五つの基準を今年度中にまでに 策定するほか、東京都建築物等保全情報連絡協議会で
 「維持保全業務標準仕様書」
 「改修標準仕様書」
などの標準仕様書の整備を進め、平成12年から全・運用に入る計画になっ ています。

地方自治体でこうした規程や基準を整備するのは東京都が初めてで、都で は今後建設省の基準も参考にしながら独自のものを作り上げてゆきたいとして います。こうした東京都の動きは、今後他の地方自治体にも大きな影響を与え ることが予想されます。

                                                                        
                                                                

   資料:ビルメンタイムス、 平成10年2月20日号

衛生検査課 青木   

 
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