大阪府はダイオキシン類など有害物質の排出抑制対策として、独自に「 大阪府 廃棄物焼却炉に係る指導指針」を11月14日付で策定しました。 廃棄物処理法の 政令改正で処理能力200 kg/時まで引き下げられた小規模 焼却炉の設置許可対 象範囲をさらに50 kg/時 にまで引き下げるなど、 許可逃れを許さない指導とな っており、具体的には維持管理基準と構造 基準を、3種に定義した焼却炉・に適 用・指導してゆきます。

 指針では、焼却炉について3項目に分けて定義付けしており、1つは政 令法令 で示された200 kg/時 以上のごみおよび産業廃棄物の焼却炉、2番目 は大気汚 染防止法による指定物質の排出に関連する焼却施設で、処理能力 50 kg/日 以上、 200 kg/日 未満の施設が対象となります。 さらに紙くずと木くずの専焼炉は 100 t/日 以上が指針の対象となります。

また対象となるすべての焼却施設には維持管理に関する技術上の業務 を担 当する管理者を専任し、運転中の常駐を規定します。50 kg 以上200 kg 未満 施設のダイオキシン類の測定は「必要に応じて行い、その結・を 3年間保存す る」こととしています。

  大阪府環境整備課では、新たに政令で指定された処理能力200 kg/時 以上 で、改正前の 5t/日 までの範囲に現存する小型焼却炉の約3分の2が 該当する のではないかと見ており、その意味では今回の指針が出て、府下 の新設・既設 炉を含めてほとんどの焼却炉に指導の手が入る流れが出て来 たといえます。                                              

                         


    資料:廃棄物新聞、11月24日号
 

環境分析センター 石澤    

 
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