環境庁長官の諮問機関である中央環境審議会廃棄物部会は10月30日 、廃棄物に係る環境負荷低減対策の在り方について一次報告を取り まとめ、11月4日、環境庁長官に答申し、環境庁はこれを受けて関係 法令の改正作業に着手しました。

 廃棄物の最終処分基準等の一部改定、有害物質を含む使用済み製品 に起因する環境負荷の削減、総合的体系的な廃棄物・リサイクル対策 の3章で構成され、特に最終処分の基準改定は今回の廃棄物処理法の政 省令改正内容に直接関わってきます。

 最終処分基準は、生活環境審議会の処理基準等専門委員会の報告内容 とほぼリンクしているものの、具体的にはブラウン管と石膏ボードを従 来のガラスくず及び陶磁器くずの分類から除外し、持ち込み禁止。コン クリートがらなど建設廃材も分腹・排出・選腹を徹底するなど、汚染の 恐れのないものに限定されます。また各処分場の規制に係る維持管理基 準・構造基準も強化されます。

 答申案では「最終処分という最下流のみでの対応には限界がある。 上流までさかのぼった総合的なリスク低減対策が求められる」(廃棄物部 会長:平岡正勝氏)とし、廃棄物とリサイクルが一体となった物質循環が 促進できる総合的な対策の必要性を強調しました(報告内容の詳細は別紙)。

                                                                                                                                                                                         


 資料:廃棄物新聞11月10日号、日本工業新聞10月30日、11月5日各号


環境分析センター 石澤 

 
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