千葉市:土砂等埋立と土壌汚染で条例改定
千葉市は9月24日、既残土条例を全・改定した「千葉市土砂等
埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を
公布しました。来年1月にも千葉県のいわゆる残土条例と同時施
行する予定です。
県はすでに条例を制定して1月めどで施行の
運びですが、千葉市も政令市の立場から新たに埋立等に使用される
土砂等の安全基準を定め必要な規制を行うほか、土砂等の埋立や盛
土を行う事業区域の・積が 500m2 以上を特定事業として市長の
許可を得なければならないこととし、安全基準の合致しない汚染
土砂などの搬入を禁止し、違反者には罰則も設けました。
構造・安全基準は規則で定められますが、汚染土と一・土の区
分は環境庁の土壌環境基準をベースに設定される見・しです。また
、規則では許可取得に際して市長との事前協議の実施も示されそう
です。
改正条例は汚染土の流入・拡散の未然防止が目的の一つに定めら
れており、残土だけでなく山砂や川砂など土砂全・を対象としていま
す。異物が混入した土砂も条例の規制対象となります。
資料:廃棄物新聞、10月13日号
環境分析センター 石澤
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