環境庁廃棄物処分場閉鎖後の転売にメス 基準値を設定へ 環境庁は厚生省と共同で、廃棄物処分場の閉鎖について新たに基準を設定す ることになりました。これまで最終処分場の維持管理についての基準はありまし たが、処分場が満杯となって閉鎖する際の停止方法や監視体制などは野放しの ままでした。このため、閉鎖した処分場から有害物質が漏出、地下水を汚染す る事故が発生してきました。すでに中央環境審議会・廃棄物部会で検討を進め ており、今年末にも基準値を設定する方向です。

環境庁は@付帯する排水処理施設などの稼動停止時期など処分場全体の施設 の停止・閉鎖手法A閉鎖後の管理体制のあり方B宅地への転用や売買など跡地 利用のあり方などについて検討し、新基準を盛り込む考えです。トラブル発生 が多い閉鎖後の管理体制については@土地の履歴を明記するA掘り返しを制限 するB軟弱な地盤であることが多いため高層ビル建設を制限するなどの制約を 盛り込むことを検討します。

最終処分場は設立時に自治体に許可申請し、満杯になった後、埋立て終了・ 廃止という手続きを経て転用できるが、改正廃棄物処理法が施行されると、廃 止申請後、自治体が適正に閉鎖されたのかチェックできるようになります。

環境庁は、これら基準設定で地下水汚染事故を未然に防止でき、地下水環境 の一層の保全につながると期待しています。

                                          

資料:日本工業新聞 6月12日号

環境分析センター 石澤

 

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