給水装置の基準を制定   平成9年3月19日、水道法に基づく給水装置の新たな構造・材質基準などが 定められました(政令第36号、厚生省令第14号)。施行は平成9年10月1日から です。  (厚生省令第14号)
 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条第2項の規定に基づき、給水装置 の構造及び材質の基準の関する省令を次のように定める。[以下抜粋]
第2条(浸出等に関する基準) 飲用に供する水を供給する給水装置は、厚生大臣 が定める浸出に関する試験(以下「浸出性能試験」という。)により供試品(浸出性能 試験に供される器具、その部品、又はその材料(金属以外の物に限る。)について 浸出させたとき、その浸出液は、別表第一の上欄[A欄]に揚げる事項につき、 水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具にあっては同表の中欄 B欄]に揚げる基準に適合し、それ以外の給水装置にあっては同表の下欄[C欄] に揚げる基準に適合しなければならない。[以外省略]

技術部 関根

別表第1

 (A欄)(B欄)(C欄)
事  項水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準 給水装置の末端以外に設置されている給水用具 又は給水管の浸出液に係る基準
カドミウム 0.001 mg/L 以下であること 0.01 mg/L 以下であること
水銀 0.00005 mg/L 以下であること 0.0005 mg/L 以下であること
セレン 0.001 mg/L 以下であること 0.01 mg/L 以下であること
0.005 mg/L 以下であること 0.05 mg/L 以下であること
ヒ素 0.001 mg/L 以下であること 0.01 mg/L 以下であること
六価クロム 0.005 mg/L 以下であること 0.05 mg/L 以下であること
シアン 0.001 mg/L 以下であること 0.01 mg/L 以下であること
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 1.0 mg/L 以下であること 10 mg/L 以下であること
フッ素 0.08 mg/L 以下であること 0.8 mg/L 以下であること
四塩化炭素 0.0002 mg/L 以下であること 0.002 mg/L 以下であること
1,2-ジクロロエタン 0.0004 mg/L 以下であること 0.004 mg/L 以下であること
1,1-ジクロロエチレン 0.002 mg/L 以下であること 0.02 mg/L 以下であること
ジクロロメタン 0.002 mg/L 以下であること 0.02 mg/L 以下であること
シス 1,2-ジクロロエチレン0.0004 mg/L 以下であること 0.004 mg/L 以下であること
テトラクロロエチレン 0.001 mg/L 以下であること 0.01 mg/L 以下であること
1,1,2-トリクロロエタン0.0006 mg/L 以下であること 0.006 mg/L 以下であること
トリクロロエチレン 0.003 mg/L 以下であること 0.03 mg/L 以下であること
ベンゼン 0.001 mg/L 以下であること 0.01 mg/L 以下であること
事  項 水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準 給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液、又は給水管の浸出液に係る基準
亜鉛 0.1 mg/L 以下であること 1.0 mg/L 以下であること
0.03 mg/L 以下であること 0.3 mg/L 以下であること
0.1 mg/L 以下であること 1.0 mg/L 以下であること
ナトリウム 20 mg/L 以下であること 200 mg/L 以下であること
マンガン 0.005 mg/L 以下であること 0.05 mg/L 以下であること
塩素イオン 20 mg/L 以下であること 200 mg/L 以下であること
蒸発残留物 50 mg/L 以下であること 500 mg/L 以下であること
陰イオン界面活性剤0.02 mg/L 以下であること 0.2 mg/L 以下であること
1,1,1-トリクロロエタン0.03 mg/L 以下であること 0.3 mg/L 以下であること
フェノール類フェノールとして 0.005 mg/L 以下であること フェノールとして 0.005 mg/L 以下であること
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 1.0 mg/L 以下であること 10 mg/L 以下であること
異常でないこと異常でないこと
臭気 異常でないこと 異常でないこと
色度 0.5 度以下であること 5度以下であること
濁度 0.2度以下であること 2度以下であること
エピクロロヒドリン0.01 mg/L 以下であること 0.01 mg/L 以下であること
アミン類トリエチレンテトラミンとして0.01 mg/L 以下であること トリエチレンテトラミンとして0.01 mg/L 以下であること
2,4-トルエンジアミン0.002 mg/L 以下であること0.002 mg/L 以下であること
2,6-トルエンジアミン 0.001 mg/L 以下であること0.001 mg/L 以下であること
ホルムアルデヒド 0.05 mg/L 以下であること 0.05 mg/L 以下であること
酢酸ビニル 0.01 mg/L 以下であること0.01 mg/L 以下であること
スチレン0.002 mg/L 以下であること0.002 mg/L 以下であること
1,2-ブタジエン0.001 mg/L 以下であること0.001 mg/L 以下であること
1,3-ブタジエン0.001 mg/L 以下であること0.001 mg/L 以下であること
【備考】 主要部品の材料として銅合金を使用している水栓その他給水装置の末端に設置されている給水 用具の浸出液に係る基準に合っては、この表 鉛の項中 “0.005 mg/L"とあるのは “0.047 mg/L"と、  亜鉛の項中“0.1 mg/L"とあるのは “0.97 mg/L" と、銅の項中“0.1 mg/L"とあるのは “0.98 mg/L"  とする。



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