厚生労働省は来年4月1日 に施行される鉛の水道水質基準の改正省令に伴い、給水装置に係る省令(給水装置の構造及び材 質の基準に関する省令)のうち「鉛の浸出性能基準」を改正、10月29日に公布しました。鉛の水質 基準に合わせて、来年4月1日施行されます。改正の概要は下記のとおりです。
現 行 基 準 | 改正後 新基準 | |
水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具 | 0.005 mg/L 以下 | 0.001 mg/L 以下 |
* 0.047 mg/L 以下 | *0.007 mg/L 以下 | |
給水装置の末端以外に設置されている給水用具または給水管 | 0.05 mg/L 以下 | 0.01mg/L 以下 |
* 主要部品の材料として銅合金を使用している水栓その他給水装置の末端に設置さ れている給水用具の浸出液に係る判定基準
なお、附則として経過措置が設けられており「この省令の施行の際現に設置され、若しくは 設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置され るものであって、この省令による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第 二条第一項に規定する基準に適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のとき までは、この規定を適用しない。」となっています。しかし、厚生労働省では、できるだけ速やか に新基準に適合した製品への転換を進めるべきとしており、省令施行後に大きな改築などで給 水装置が取り替えられる場合は、新基準の適用が求められます。
11月14日付 日本水道新聞、 1面
衛生検査課 小林 正幸
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