県は無秩序な建設残土の山積みを規制する残土 条例の素案を8月27日の環境審議会に諮問しました。残土のたい積を許可制とし、搬入する業者の 資力や工事実績も審査の対象とします。残土の搬入を「入り口段階から厳しく規制する」(県残土 対策室)のが目的で、同室によると業者の「信用度」まで審査する例は全国でも例がないといいます。  素案によると、残土を積み上げる土地が3,000 m2 の場合、元請業者は県に許可を申請します 。県は、たい積する残土の高さ、形状が基準に適合しているかと併せ、業者が計画を実施するために 必要な資力を備えているか、過去に適正な工事を行っているか、地権者の同意を得ているか等をチェ ックします。さらに搬入先が住宅地に隣接するなど生活環境上、残土の搬入が好ましくないと判断 できる場合は、業者に一定の条件を課すことができるようにします。

 一方、積み上げた残土(500 m3 以上)を排出する場合、業者は県に排出計画を届け出るようにな ります。7月末現在で県内43市町村が制定する条例には排出に関する規定がなく、どれだけの量が何 の目的で、どこからどこへ移動しているのかつかめないのが実情です。

 条例案は9月県議会に提案されます。県は当初、来年4月からの施行を予定していましたが緊急性 が求められるため、前倒しして施行する方針です。

 資料: 8月28日付 埼玉新聞、第1面

環境分析センター 石澤 牧子  


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