1. 趣 旨
土砂が県内各地に無秩序にたい積されて周辺住民に不安を 与えるとともに、県民の生活に影響を及ぼす事態が発生しており、 その防止は県にとって重要な課題となっており、そこで、それを 防止するのを目的とした埼玉県残土条例(仮称)を制定するために、 「埼玉県県民コメント制度」により、県民からひろく意見を募集す る運びとなったものです。

2. 募集期間
 平成14年5月1日〜6月10日

3. 概 要
(1) 土砂の排出に関する規制 建設工事の区域から土砂を排出する場合は、建設工事の元請負人 (請負工事によらずに自ら建設工事を行う場合にあっては、その者)は 、土砂排出計画書を知事に提出しなければならないものとすること。 土砂の排出計画の提出を義務付けることによって、建設工事の請負 人に対して、土砂の流れの管理の適正処理を認識させるとともに、 法令違反地等への土砂の搬入を未然に防止しようとするものです。
なお、排出する土砂の数量の合計が500立方メートル未満の小規 模な土砂の排出にあっては、適用除外としています。

(2) 土砂のたい積に関する規制

土砂のたい積(埋立・盛り土その他の土地へのたい積をいう)を行おうと する者は、土砂たい積計画書を知事に提出しなければならないものとする こと。土砂のたい積の計画の提出を義務付けることによって既存の法令で 規制できない土砂のたい積について規制が行えるとともに、無秩序なたい 積による災害の発生を防止しようとするものです。
土砂のたい積については、地形や地域的な状況に大きく関わるなど市 町村の役割が不可欠なので、たい積についての県の規制は、大規模なも の(3000平方メートル以上)を対象とすること。なお3000平方メートル 以上の土砂のたい積は、市町村で条例や要綱で対象としている面積のう ち4分の1程度になっています。

・ 土砂のたい積に関する基準の設定: 土砂のたい積に対し、その高さや傾斜、使用する土砂の 汚染基準を設けること。

・ たい積に関する土砂の定期報告:
ア.土砂のたい積計画を提出した者は、土砂のたい積の用に供する 土地の区域に搬入した土砂について、その採取場所等を知事に報告しな ければならないこと。
イ.土砂のたい積計画を提出した者は、土砂のたい積場所の土壌につ いて、有害物質による汚染の有無について調査を行い、その結果を知事に報 告しなければならないこと。 (中略)

4.施 行 日
 平成15年4月1日とすること。

資料:4月26日付 埼玉県環境防災部発表「県政ニュース」・残土対策室電子メール

分環境分析センター 石澤 牧子


コンテナ・記事目次へ


Copyright (C) Naitoh Environmental Science Co., Ltd.
webmaster@knights.co.jp